今日は9月1日、防災の日です。
消防法の改正により、来年2014年4月1日から
特定建築物においては統括防火管理者の設置というのが義務付けられます。
アパート・マンションなど居住用であれば50人以上の建築物。
飲食店など入っている建物や不特定多数が出入りする施設で必要です。
防火管理を怠った為に、起こった事故についての責任は
個人であれば所有者に、法人であればその代表者に行きます。
個人であれば100万円以下の罰金・1年以下の懲役の両罰規定
法人であれば1億円以下の罰金です。
不動産オーナーなどは甲種防火管理講習オススメです。
詳しく知りたい方は是非お気軽にご来店ください。(*´∀`)
画像は先日買ったバナナの木とバオバブの木です。
奥飛騨ファームという所で購入可能です。